お知らせ
NEWS

オーナー様向け 「賃料等の送金口座変更」のお手続きについて

取引先オーナー様へ

 

管理、募集形態を問わず、送金先口座変更を希望される際は以下の通りといたします。

 

・所有者(登記名義人)や貸主以外を受取人とする場合

まず、受取人予定者の氏名・続柄・連絡先をいただき、電話でのご本人確認と口座番号等の確認をいたします。

上記確認が取ることができ次第、登記名義人や貸主に「送金先口座変更依頼書」を訪問または郵送にて記名、押印いただきます。

書面が揃い次第、翌月分の賃料送金より対応をいたします。

 

今般オーナー様より変更依頼があり、手続きを進めていく中で必要な工程と捉えました。

横行する振り込め詐欺や特殊詐欺にあわない、あわせないためにご理解くださいませ。

ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

 

エリーエステート/株式会社エリーマネジメント


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